- 便利屋とリフォームの住暮 みわ
緊急事態宣言『全国拡大へ』今から利用できる緊急小口資金<特例貸付>とは?

新型コロナウィルスにより低所得者が下記の理由によって生活が困窮、維持が困難になった場合に【10万円~20万円】の利用できる少額貸付制度です。休業や失業により生活資金が安定しなくなった方も同様です。
現在、コロナウィルスによって日本のみならず世界中で多くの人達が「生活を維持していけるのか?」という不安を抱いていると思います。中でも個人事業主やフリーランス、給料保障がない方々は特に身の縮む思いをしているのではないでしょうか。
こうした「今すぐに生活資金がほしい」方向けに打ち出された制度が緊急小口資金制度です。
私達、住暮も最寄りの社会福祉協議会へ出向き話を聞いてきましたが、制度が打ち出された日から申込者が殺到していたみたいです。
4月3日にも日本国内の世帯・単身者に関わらず減収した方を対象に【10万円~30万円】の現金給付制度が発足されましたが、4月17日現在も議論の段階に留まっており詳細は明らかにされていない様です。
総務省HPにも給付金専用ダイヤル(03-5638-5855)がありますが、ここで申請の申し込みはできませんのでご注意ください。
※筆者はリダイヤル70回目にして漸く繋がりました(笑)※
しかし、昨日4月16日に阿部首相は、国民へ一律10万円の現金給付と急転した方策を宣言しておりましたので、今後のニュースに注目です。
緊急小口資金<特例貸付>概要
※この制度を貸付であり、償還する必要がありますので、十分に留意してご活用ください※
■貸付対象:となるのは上記の通り、コロナウィルスの影響により収入が減少した方や一時的に生活費の補填が必要となった世帯になります。
■貸付限度額:原則として一世帯当たり、10万円以内の限度額
ただし、下記の理由によっては20万円の貸付も可能
世帯員の中にコロナ感染患者が居る
世帯員に要介護者が居る
4人以上の世帯
世帯員の中に子供の世話・養う必要がある労働者
世帯員の中に個人事業主が居る為、収入減少により生活が不安定になった場合
■措置期間:貸付の日から一年以内
■償還期間:措置期間終了後二年以内
■貸付利子:無利子
申し込みに必要な物
■借入申込者の身分証明書
(住民票、運転免許証、保険証等)
■印鑑
■借入申込者の通帳、キャッシュカード
■コロナの影響により減収した事を証明できる書類
(書類が無くてもでも申し込みは出来ますが<10万円以内>の貸付となります。各協議会により対応は分かりかねますが、ご確認ください)
貸付金の交付方法
■借入申込者が指定する金融機関へ送金
貸付金の償還方法
■原則、指定金融機関の口座振替。
引き落とし口座の設定ができない場合はゆうちょ銀行の払込票にてゆうちょ銀行への振り込みとなります。
申込みの窓口
■お住いの最寄りの社会福祉協議会
下記リンクのから、お住いの地域の社会福祉協議会を調べられます。
全国社会福祉協議会のホームページ(リンク集) https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
まとめ
支援金には変わりありませんが、貸付金である事を理解してご活用下さい。
戦後最大の経済危機であるとも言われているコロナショックではありますが、この壁を乗り越えてまた平穏の日々を送れる事を願っています。
随時、各制度については記事にまとめて更新したいと思います。
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